テックちゃん利用に関する事例集
言葉の定義について(簡略化版)
- ここでの「一次創作作品」とは、「原案者が制作したテックちゃん作品」を指します。
- ここでの「利用可能なテックちゃん作品」とは、「二次利用が何らかの形で許可された、一次創作作品もしくは二次創作作品」を指します。
- ここでの「二次創作作品」とは以下の様なものを指します。
- テックちゃんの設定資料を元に、個人や団体が制作した全ての創作作品
- テックちゃんの設定資料に加え、個人や団体が独自に考案した設定を用いて製作された全ての創作作品
- ここでの「二次利用作品」とは以下の様なものを指します。
- 利用可能なテックちゃん作品をそのまま使用して作られた作品
- 利用可能なテックちゃん作品を加工して作られた作品
正確な定義については、規約第一章をご参照下さい。
以下に示す場合において、○が付いているものについては基本的には自由に、△が付いているものについてはそれぞれの場合について適当な許可があれば、公開・頒布・実演ができます。[括弧内]に示す条番号は、その事例に対応する規約第二章の項目です。
二次創作作品 | 二次利用作品 | |
---|---|---|
企業以外の個人/団体による非商用の公開・頒布 |
○ 作品の形態は問いません。イラスト、漫画、小説、ゲーム、ソフトウェア、演劇、音楽、コスプレ等、考えうる表現方法のいずれも自由に取って頂いて構いません。 [第2条] |
○ 但し、利用する作品が二次利用可能であることを事前に確認するようにして下さい。この利用には、「工大祭の各種企画の宣伝」も含まれます。 [第3条] |
企業以外の個人/団体による商用の公開・頒布 |
○ 上の場合と同じく、作品の形態は問いません。但し、頒布が大規模に渡って行われる場合はご一報下さい。 [第2条、第7条] |
△ 必ず、利用する作品の制作者さん及び原案者に許可をとった上で行なって下さい。その際、出来る限り頒布作品に「利用した作品の作者名及び原案者名」と「その作者さんから許可を取った旨」を記載するか、記載した媒体を同梱するようにして下さい。 [第8条] |
企業などによる利用 |
△ 専用窓口までお問い合わせ下さい。 [第7条] |
△ 二次利用する作品の制作者さん、及び専用窓口への連絡を必ずして下さい。 [第7条] |
原案者公認作品としての公開・頒布 |
△ 専用窓口までお問い合わせ下さい。 [第8条] |
△ 二次利用する作品の制作者さん、及び専用窓口までお問い合わせ下さい。 [第8条] |
- その作品が公開・頒布される事によって、テックちゃんや工大祭のイメージを損なう可能性がある場合
- 作品の公開・実演・頒布自体が公序良俗に反する場合
以上の表の事例に当てはまらないと考えられる場合は、お気軽に工大祭実行委員会のマスコットキャラクター専用窓口までお問い合わせ下さい。
工大祭実行委員会 マスコットキャラクター専用窓口
※問い合わせへの返答には数日の期間を頂く場合がありますので、予めご了承の上、余裕を持ってご連絡下さい。
※このメールアドレスに送られたメールは、自動的に工大祭実行委員会と原案者の両者へ転送されますので、予めご了承下さい。